2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
第二に、水循環に関する基本的施策として、地下水の適正な保全及び利用の規定を追加し、その内容として、国及び地方公共団体は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報の整理、分析、公表及び保存、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置、地下水の採取の制限等の必要な措置を講ずるよう努めることとしております。
第二に、水循環に関する基本的施策として、地下水の適正な保全及び利用の規定を追加し、その内容として、国及び地方公共団体は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報の整理、分析、公表及び保存、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置、地下水の採取の制限等の必要な措置を講ずるよう努めることとしております。
八、機微性が高く、第三者には知られたくない情報が含まれ得る健診情報等が、各保険者により多く集約されるようになることを踏まえ、当該情報が適切に管理・運用されるよう、国が責任をもって個人情報保護法等に基づく適切かつ十分な助言・指導を行うとともに、関係法令やガイドライン等の周知・広報を徹底し、併せてガイドラインの見直しなど適切かつ十分な個人情報保護に向けた不断の検討と対処を行うこと。
第一に、国の責務に関する規定において、国が総合的に策定し、及び実施する責務を有する水循環に関する施策として地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含むことを明記すること、 第二に、水循環に関する基本的施策として、地下水の適正な保全及び利用の規定を追加し、その内容として、国及び地方公共団体は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報
第二に、水循環に関する基本的施策として、地下水の適正な保全及び利用の規定を追加し、その内容として、国及び地方公共団体は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報の整理、分析、公表及び保存、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置、地下水の採取の制限等の必要な措置を講ずるよう努めることとしております。
このような衝突事故の発生を防止するため、臨海部に立地する施設の周辺海域に錨泊している船舶に対して、錨泊船に走錨の予兆がある場合の注意喚起などの情報を提供し、当該情報の聴取義務を課すこと、船舶が臨海部に立地する施設や他の船舶に著しく接近する等の危険が生じるおそれがあると認められる場合には、接近回避などの措置を講じるよう勧告するとともに、必要があればその船舶が取った措置について報告を求めること、こういったことが
また、三大湾等における臨海部の施設の周辺海域については、今回の法改正により、錨泊船による混雑状況を踏まえつつ、船舶に走錨事故を防止するために必要な情報を提供し、当該情報の聴取義務を課すこととするほか、衝突防止等のための速やかな危険回避行動を勧告する制度を創設することといたしております。
五 特定少年のとき犯した罪についての事件広報に当たっては、事案の内容や報道の公共性の程度には様々なものがあることや、インターネットでの掲載により当該情報が半永久的に閲覧可能となることをも踏まえ、いわゆる推知報道の禁止が一部解除されたことが、特定少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならないことの周知に努めること。
九 債権譲渡における情報システムを利用した第三者対抗要件の特例の運用に当たっては、債権譲渡通知を受けた債務者による新旧両債権者に対する二重払いの危険を防止するとともに、詐欺等の犯罪行為の手段として利用されることにより善意の者に不測の損害を与えることのないよう、認定対象となる情報システムに係る厳格なセキュリティ要件等の設定、二重払いの事前防止措置及び過誤払い発生時の返金の確保に向けた対策の検討、当該情報
情報の国民生活における有用性につきましては、当該情報を保有する国又は地方公共団体において、情報の性質を踏まえ適切に判断されるものと考えております。 デジタル社会基本法案を始めとする関連法案を踏まえた関連施策を講じながら、オープンデータの取組を推進してまいりたいと考えているところでございます。
これにつきましては、開示請求がなされた場合に不開示となる情報につきまして訂正請求や利用停止請求を認めますと、結果として当該情報が開示されたのと同じ効果をもたらし得ると考えられますこと、また、開示請求を経ずに訂正請求や利用停止請求を行うことを認めますと、請求された情報が開示対象となる情報かどうか等、法定外の手続で判断する必要が生じ、制度の安定性を損なうことなどを理由としているものでございます。
その際、情報公開請求に係る不適切な対応がかつてありまして、それを踏まえ、総務省行政管理局から通知がなされておりますが、それにおいては、開示請求者や請求内容に関する情報等は、請求処理のために必要な範囲に限定して取り扱われるべきものであり、当該情報を知る必要のない者にまで情報提供、共有することのないよう留意することとされているため、個々の開示請求者等、その内容についてお答えすることは差し控えさせていただいているところであります
この法律に基づき取り扱う個人情報については、一つには、日本郵便株式会社には当該情報の目的外利用を防止するために必要な措置を講じること、二つ目として、担当する職員は秘密保持を行うことといった義務が課せられております。そのため、郵便局において地方公共団体の事務を取り扱うことを通じた情報の取扱いに関して問題が生じることは考え難いと考えておりますが、総務省としてはしっかり注視をしてまいります。
事実、消費者庁は、取引デジタルプラットフォームにおいて偽ブランド品を販売していた通信販売業者十三事業者に対して特定商取引法の規定に基づき業務停止命令等の行政処分を行った際、当該取引デジタルプラットフォーム提供者に対して、違反についての情報提供を行い、さらに、当該情報も活用して、今後、消費者被害の発生又は拡大の防止に向けた対応を行うよう要請するなどの対応を行っております。
この締約国による若しくは締約国のために保有され、若しくは処理される情報又は当該情報に関連する措置については適用しないというのは、これはだからどういう意味なんだろうなということが何度読んでも分からないんですよ。だから、ちょっと大臣と意見交換をしたいということでこれ質疑をさせていただいているわけです。
だから、十一番は、締約国による若しくは締約国のために保有され、若しくは処理される情報又は当該情報に関連する措置については適用しないとの合意はどういう意味ですかということを本会議でお伺いして、本会議で御答弁いただいた内容がこれだから、どの部分がそれに該当するんですかということを今お伺いしようとしたんです。
○国務大臣(茂木敏充君) RCEP協定の電子商取引章では、第三条においてその適用範囲を定めており、その中で政府調達や締約国による若しくは締約国のために保有され、若しくは処理される情報又は当該情報に関連する措置については電子商取引章の規定が適用されないことを定めております。
また、特にインターネットでの掲載では、半永久的に当該情報を閲覧することが可能となります。 特定少年の更生の観点からは、事案の内容や報道の公共性などを踏まえ、報道に十分な配慮が求められると考えますが、法務大臣の答弁を求めます。 改正法では、特定少年が逆送された後、少年法の定める特則について原則適用しないこととされました。そのうちの資格制限の在り方について伺います。
したがいまして、デジタル庁の創設後は、デジタル庁が情報システムに関する整備方針を関係府省と共同で策定、推進し、当該情報システムの整備、統括を図ると。その中でちゃんとやっていきたいというふうに思います。 医療分野は、国や地方公共団体、医療機関、審査支払機関、その他もうステークホルダーが多くいらっしゃいます。
同章第三条三項では、締約国による若しくは締約国のために保有され、若しくは処理される情報又は当該情報に関連する措置については適用しないと記されています。これは何を述べているのか、外務大臣に伺います。 同じく四項、五項では、第八章「サービスの貿易」、第十章「投資」に関して広範な適用除外規定を置いています。その理由を外務大臣に伺います。
四 特定少年のとき犯した罪についての事件広報に当たっては、インターネットでの掲載により当該情報が半永久的に閲覧可能となることをも踏まえ、いわゆる推知報道の禁止が一部解除されたことが、特定少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならないことの周知に努めること。
第三に、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権を行使するために当該販売業者等に関する情報の確認を必要とする場合に限り、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該情報の開示を請求することができることとしています。
第三に、開示関係役務提供者として、侵害情報の発信者が当該情報の送信に関連して行った他の通信を媒介した関連電気通信役務提供者を追加するとともに、所定の要件を満たす場合、関連電気通信役務提供者に対し、当該通信に係る発信者情報の開示を請求することができることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
この建議の内容を読んでみますと、消費者行政部局で把握したエステ等による健康被害情報が保健所等関係部局へ共有されておらず、当該情報が活用されていなかったと書かれてあるんですね、この建議の中に。